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東京地方裁判所 昭和57年(ワ)2156号 判決 1990年6月12日

主文

一  被告は、原告に対し、金一〇三万八二八二円及びこれに対する昭和五三年三月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを五分し、その二を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金二七七万六四二七円及びこれに対する昭和五三年二月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  担保を条件とする仮執行免脱宣言

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  (本件事案の概要及び無罪判決確定に至る経緯)

(一) 本訴請求の基礎となった刑事事件の発端

(1) 昭和四七年一二月ころ、東京都荒川区<住所省略>所在の株式会社東建(以下「千住東建」という。)は、埼玉県草加市<住所省略>の土地(約六〇〇坪)を購入して同所に分譲土地付建売住宅を建築することになり、同会社の代表取締役A(以下「A」という。)は、昭和四八年二月八日、その販売のためB(以下「B」という。)と共同して同市新善町<住所省略>に千住東建と同一商号の株式会社東建(以下「草加東建」という。)を設立し、Bがその代表取締役となった。

(2) 原告は、右両会社に勤務し、右建売住宅の販売に当たっていたものである。

(3) 千住東建は、株式会社産建設(以下「産建設」という。)等にも仕切価格を定めて右建売住宅の販売を委託していたところ、委託を受けた産建設の総務部長C(以下「C」という。)は、昭和四八年六月一六日、D(以下「D」という。)に対し、右建売住宅のうちの一棟(第二期五号棟と表示された物件。以下「本件物件」という。)を代金九一〇万円で売却した。右代金の支払方法は、申込金五万円、手付金九五万円、銀行ローン二六〇万円とし、残金五五〇万円については、その支払に代えてD所有の埼玉県越谷市蒲生東町所在の土地付建物一棟(以下「本件下取物件」という。)を下取りに出すとの約定であり、産建設は、そのころ本件下取物件をE(以下「E」という。)に代金五五〇万円で売却した。

(4) 本件請求の基礎となった刑事事件は、本件下取物件を売却した代金のうち金五〇〇万円が千住東建に入金されていないとして、千住東建から出された告訴を端緒とするものである。

(二) 告訴及び警察の捜査

(1) 千住東建は、原告が本件物件の仕切価格のうち手付金及び銀行ローンによる支払分を除いた残金五〇〇万円(産建設が本件下取物件をEへ売却して得た対価のうちから千住東建に支払うべきもの)を遅くとも昭和四九年五月一七日までには全額受領しながら千住東建に入金せず他に消費したとして、昭和五二年六月二一日、原告を業務上横領罪で埼玉県草加警察署長に告訴した(以下「本件告訴」という。)

(2) 右告訴を受けた草加警察署では、以後相当数の関係者から事情を聴取し、昭和五三年一月一一日には被告訴人である原告を任意に取り調べたが、本件告訴にかかる原告による金五〇〇万円の業務上横領の事実は得られなかったとの意見を付して、同年一月一九日、本件告訴事件を浦和地方検察庁越谷支部に送付した。

(三) 原告の逮捕・勾留

(1) 同支部において本件告訴事件を担当した検察官事務取扱副検事甲(以下「甲検察官」という。)は、原告の取調べをしないまま、同年二月二四日、別紙(一)記載の業務上横領及び有印私文書偽造同行使の各被疑事実(以下それぞれ「本件業務上横領容疑」「本件偽造容疑」という。)により原告に対する逮捕状の発付を越谷簡易裁判所裁判官に請求し、同日その発付を得て、同月二八日にこれを執行した(以下「本件逮捕」という。)。

(2) 右逮捕に引き続き、甲検察官は、同月二八日、右各容疑により原告に対する勾留状の発付を同裁判所裁判官に請求し、同日その発付を得てこれを執行し、原告は草加警察署に勾留された(以下「本件勾留」という。)。

(3) さらに、甲検察官は、同年三月九日、同裁判所裁判官に対し本件勾留の期間の延長を請求し、同日勾留期間を同月一九日まで延長する旨の決定を得た。

(四) 公訴提起及び無罪判決

(1) その後同月一八日、甲検察官は、浦和地方裁判所越谷支部に対し、別紙(二)記載の有印私文書偽造同行使及び横領の各公訴事実(以下それぞれ「本件偽造罪」「本件横領罪」という。)により身柄勾留のまま原告に対する公訴(以下「本件公訴」という。)を提起した。

(2) 原告は、同月二九日、保釈許可決定により釈放された。

原告に対する右被告事件は、同年五月一二日(第一回公判期日)から昭和五六年五月二二日(第二〇回公判期日。なお、同期日において、検察官から本件偽造罪の公訴事実中「株式会社産建設総務部長C」とあるのを「株式会社産建設従業員某」としたい旨の訴因変更請求がなされ、許可された。)まで審理が行われ、同裁判所同支部は、同年七月一七日(第二一回公判期日)、原告に対し無罪の判決を言い渡し(以下「本件無罪判決」という。)、同判決は同年八月一日に確定した(以上「(二)ないし(四)の手続を通じて「本件刑事事件」ともいう。)。

2  (本件逮捕・勾留の違法性)

(一) 被疑者を逮捕・勾留するには、被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法一九九条、六〇条)が客観的に認められることが必要であり、さらに、被疑者を勾留するには、その必要性すなわち同法六〇条一項各号に定める事由の一に該当することが必要である。

(二) しかるに、原告に対する本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行は、いずれもその時点において右要件を欠いていたにもかかわらず、甲検察官が故意又は過失によりこれを看過してなしたものであり、同検察官の判断の過誤による違法なものであったというべきである。

3  (本件勾留中の原告に対する取調べの違法性)

甲検察官は、原告に対し、本件勾留中に故意に次のような違法な取調べを行った。

(一) 甲検察官は、原告の取調べに際し、絶えず原告の人格を著しく傷つける言動と態度をもって臨み、違法な誤導又は偽計を用い、あるいは強迫的言辞を弄して、原告に対しいたずらに自白を強要した。

(二) 甲検察官は、その必要性がないにもかかわらず、職権を濫用していわゆる接見の具体的指定の措置をとり、原告が弁護人と接見交通する権利を不当に制限した状況の下で原告に対する取調べを継続した。原告が弁護人と接見できたのは、昭和五三年三月六日午後三時から午後三時二〇分までと、同月一一日午後〇時三〇分から午後〇時四五分までの合計三五分間にすぎない。

4  (本件公訴提起の違法性)

(一) (公訴提起の違法性の判断基準)

公訴の提起は、その時点における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば適法であるが、その嫌疑がなく、それがないことを知り又は知り得べくして、あえて公訴を提起すれば、その公訴の提起は違法でかつ故意又は過失に基づくものと考えられる。

しかるに甲検察官は、以下の(二)及び(三)のとおり、原告に対する本件公訴提起時において、本件偽造罪及び本件横領罪のいずれについても合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑がないのにもかかわらず、故意しからずとするも過失により、本件公訴を提起したものである。

(二) (本件偽造罪について)

(1) (合理的嫌疑の不存在)

まず、本件偽造罪の公訴事実の外形的事実、すなわち、原告が、公訴事実記載の日時場所において情を知らないF(以下「F」という。)を介して市販の領収証用紙一枚に公訴事実記載の内容を記入させ、自らそれに公訴事実記載のゴム印、代表者印及び社印を押捺して、千住東建作成名義の領収証一通(以下「本件領収証」という。)を作成し、その場でDに対し右領収証を交付したとの事実の存在は、本件公訴提起の時点における検察官手持の各種の証拠資料からすれば、一応認めることができる。

しかし、原告がFを介するなどして本件領収証を作成・交付したとの点の直接証拠であるF、D及び原告の検察官に対する供述は、任意性を欠くか、又は著しい誤導ないし誘導尋問による供述であって、違法に収集された証拠又は著しく信用性を欠く証拠というべきであるから、これらの供述は、合理的嫌疑の有無を判断する際の証拠資料から排除されるべきである。そうすると、本件公訴提起の時点における残余の証拠資料からは、右外形的事実を認めることはできない。

次に、仮に、右外形的事実が認められるとしても、原告の本件領収証の作成及び交付行為が作成権限に基づかない行為であったとの合理的証拠は皆無である。むしろ反対に、原告は、千住東建の販売責任者として、本件横領罪の公訴事実にも記載されているとおり、同会社から同会社の土地付建売住宅の販売及びその代金の受領等の依頼を受けていたものであって、この事実からしても、原告は、同会社作成名義の領収証を作成する権限を有していたことがたやすく推認できたはずである。

以上のとおり、本件公訴提起の時点における各種の証拠資料を総合勘案しても、本件偽造罪について合理的な嫌疑は存在しなかったというべきである。

(2) (故意・過失の存在)

甲検察官は、各種の証拠資料に基づき、「原告は千住東建から同会社の土地付建売住宅の販売及びその代金の受領等の依頼をうけていたものである」との事実を認定しているのにもかかわらず、その事実からたやすく推認できるところの、原告が右依頼を遂行するために千住東建作成名義の領収証等を作成する権限を有していたことに思い至らず、いたずらに原告及び関係者に前記外形的事実の裏付供述を強要するのみで、右作成権限の有無の点の捜査を怠りかつ収集した証拠資料の検討・評価を誤って、本件偽造罪による公訴を提起したものであって、この公訴提起は故意しからずとするもこれと同視すべき重過失に基づくものというべきである。

(3) (まとめ)

以上のとおり、甲検察官は、告訴人が問題としていなかった本件偽造罪について、違法に証拠を収集し、又は偽造罪の性質上当然なすべき捜査を故意又は過失によって怠り、ために収集した証拠の評価を誤り、経験則上到底首肯し得ない程度に不合理な心証を形成し、有罪判決を得る合理的な見込みがないのにもかかわらず公訴を提起したものというべきである。

(三) (本件横領罪について)

(1) (合理的嫌疑の不存在)

本件横領罪の公訴事実のうち、公訴提起の時点における検察官手持の各種の証拠資料によって合理的に認められる事実は、原告が千住東建から同会社の土地付建売住宅の販売及びその代金の受領等の依頼を受けたこと、並びに産建設振出名義の額面三〇〇万円の小切手一通(以下「本件小切手」という。)が存在し同小切手が原告の管理する埼玉銀行杉戸支店の浅井貞雄名義の普通預金口座に昭和四八年一二月三日に振り込まれていたことだけである。

その余の事実、つまり、原告が同日ころ本件小切手を産建設総務部長Cから千住東建に対する土地付建売住宅の買受代金として受け取ったこと、及び原告が本件小切手を千住東建のため預かり保管中、そのころ右銀行右支店においてほしいままに自己の用途にあてるため右預金口座に振り込んだことについては、合理的証拠による裏付けがない(この点に関する後記「Gメモ」の「D関係部分」の日付の記載は、本件小切手が右預金口座に前同日振り込まれていたことが判明した昭和五五年三月一五日以降に、甲検察官の関与の下に本件小切手の右振込日に一致させるべく書き変え訂正されてできたものである疑いが濃厚であり、またCの検察官に対する供述は、強要又は著しい誤導尋問による供述であって、いずれも違法に収集された証拠又は著しく信用性を欠く証拠というべきであるから、合理的嫌疑の有無を判断する際の証拠資料から排除されるべきである。)。

そもそも、甲検察官が、本件小切手の存在を確認しこれが前同日右預金口座に振り込まれていることを確認したのは、昭和五三年三月一五日以降であり、右振込の事実は本件告訴事実や本件業務上横領容疑の内容とするところと相違しているところ、同検察官は、その後本件小切手に関して、告訴人代表者Aから一方的かつ簡単に事情聴取しただけで、原告又はCないし産建設の関係者から事情聴取することなく、他方、原告が、その当時Aから千住東建の資金繰りのため小切手の現金化を依頼されて預託された小切手について、自己の管理する預金口座を利用して現金化したことが数回ある旨弁解していたにもかかわらず、それを黙殺して、同月一八日本件公訴を提起したものである。

したがって、本件小切手は産建設から何のために振り出され(振出の原因関係)誰に交付されたのか、それが前記浅井貞雄名義の普通預金口座に振り込まれているのはどうしてか、原告がその振込をしたとして原告は本件小切手を誰からどういう趣旨で受け取ったのか等、本件横領罪における不法領得の意思を基礎づける事実関係は全く解明されないままの公訴提起であった。

以上のとおり、本件公訴提起の時点における各種の証拠資料を総合勘案しても、本件横領罪について合理的な嫌疑は存在しなかったというべきである。

(2) (故意・過失の存在)

甲検察官は、右のとおり不法領得の意思を基礎づける事実関係の解明を怠り、むしろ反対に、後記「Gメモ」の書きかえ訂正に加担した疑いをもたれるような行為までなしたうえで、本件横領罪について合理的な嫌疑が存在しないことを知りながら、又は存在しないかもしれないと認識しつつ、あえて公訴提起に踏みきったものというべきである。

しからずとするも、本件刑事事件は三年半以上経過した後の民事紛争にからむ告訴事件であり、告訴人の主張及び実質告訴人本人というべきAの供述はあいまいであったうえ、それに反する客観的証拠(例えば、A作成の千住東建の昭和四九年四月三〇日付け貸借対照表が存在し、それには横領にかかる金員が未収である旨の記載がないこと等)もあり、しかも、原告が前記のとおり弁解していたにもかかわらず、甲検察官は、本件小切手の存在を知った後に簡単に聴取したAの供述を一方的に採用し、その供述及び原告の弁解供述の裏付捜査並びに本件小切手の振出、交付及び振込の原因関係等の解明を怠ったまま、本件横領罪による公訴を提起したものであって、この公訴提起は重過失に基づくものというべきである。

(3) (まとめ)

以上のとおり、甲検察官は、本件横領罪についても、違法に証拠を収集し、又は証拠の改ざんをしたかのように疑われる捜査をなし、他方横領罪の性質上当然なすべき捜査を故意又は重大な過失によって怠り、ために収集された証拠の評価を誤り、経験上到底首肯し得ない程度に不合理な心証を形成し、有罪判決を得る合理的な見込みがないのにもかかわらず公訴を提起したものというべきである。

5  (本件公訴追行等の違法性)

(一) (本件公訴の維持・追行の違法性)

(1) 甲検察官の後任として本件刑事事件を第三回公判期日から第一九回公判期日まで担当した乙検察官(以下「乙検察官」という。)は、検察官手持証拠及び第二回公判期日までに公判廷に提出された各種の証拠資料を総合勘案すれば本件偽造罪及び本件横領罪のいずれについても合理的な嫌疑がないことを知り得、また、その後に収集された証拠資料を検討すれば少なくとも本件偽造罪については原告には本件領収証の作成権限があったことを認め得たにもかかわらず、漫然と本件公訴を維持・追行した。

また、乙検察官の後任として本件刑事事件の第二〇回公判期日を担当した丙検察官(以下「丙検察官」という。)は、その時点における各種の証拠資料を総合勘案すれば原告が右各罪のいずれについても明らかに無罪であることを知り得たにもかかわらず、同公判期日において漫然と有罪の論告求刑をした。

(2) 右検察官らの右のような本件公訴の維持・追行は、いずれも過失に基づく違法な行為というべきである。

(二) (本件公訴追行上の違法行為)

(1) 本件刑事事件において、甲検察官は、原告の弁護人に対し、検察官手持証拠のうち原告の供述調書その他一部の証拠書類及び証拠物の事前閲覧・謄写を許可しただけで、すべての参考人供述調書を含む残余の証拠書類及び証拠物の事前閲覧を拒否した。

右は、被告人(原告)又は弁護人の有する証拠書類等の事前閲覧権(刑事訴訟法二九九条一項)を著しく不当に制約するものであって、同検察官の故意に基づく違法な行為というべきである。

(2) 甲検察官及び乙検察官は、公益の代表者たる立場から被告人(原告)に有利な証拠についても取調べの請求をすべきところ、それが検察官手持証拠中に存在したにもかかわらず、その取調べを請求しなかったばかりか、参考人調書のすべてについてその取調べを請求せずその大部分を証人尋問によったため、本件刑事事件の公判審理手続をことさら遅延させた。

右は、右検察官らの故意に基づく違法な行為というべきである。

6  (被告の責任)

以上2ないし5のとおり、浦和地方検察庁越谷支部の前記検察官らは、原告が明らかに無実であったにもかかわらず、証拠の判断を誤り事実を誤認して、原告に対し、本件逮捕・勾留、取調べ、本件公訴の提起・追行の一連の違法行為をなしたものであるところ、右違法行為は、被告の公権力の行使に当たる公務員である検察官が、その職務を行うに当たってなしたものであるから、被告は、右違法行為によって原告に生じた損害を賠償すべき義務がある。

7  (原告の損害)

原告は、右違法行為により、次のとおり合計二七七万六四二七円の損害を被った。

(一) 本件刑事事件関係

(1) 弁護士費用-金一一〇万円

原告は、弁護士青木二郎及び同大久保均を本件刑事事件の弁護人に選任してその弁護を依頼し、昭和五三年一一月九日、右各弁護人に対し着手金として各金三〇万円を支払い、さらに昭和五七年二月三日、主任弁護人青木二郎に対し謝金として金五〇万円を支払った。

(2) 実費-金一一万〇四〇〇円

原告は、昭和五三年四月二八日、謄写業者の大越仁二に対し、本件刑事事件について謄写が許可された証拠(第一回公判期日に検察官から証拠調請求されたものの一部)の謄写料として金一万〇四〇〇円を支払い、さらに昭和五七年二月三日、同事件の主任弁護人青木二郎に対し、同事件の公判記録・証拠謄写料その他の諸費用(実費)として金一〇万円を支払った。

(3) 保釈保証金の運用益の喪失-金一六万六〇二七円

原告は、昭和五三年三月二九日の保釈に際し、保釈保証金として金一〇〇万円を納付し、本件無罪判決に伴い昭和五六年七月二四日にその還付を受けた。

右納付期間中の定期預金金利、民事法定利率等を参考にすると、原告は、右納付期間中右保釈保証金に対する年五%以上の割合による運用益を喪失したものであり、その合計は金一六万六〇二七円を下らない。

(4) 慰謝料-金一〇〇万円

原告は、本件刑事事件において合計三〇日間勾留され、その間極めて人権を無視した取調べを受け、その後、本件公訴の提起・追行により、昭和五六年八月一日に本件無罪判決が確定するまで被告人の地位を与えられ、社会的信用も著しく傷つけられた。

その結果原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料としては、金一〇〇万円が相当である。

(二) 本件国家賠償請求訴訟の弁護士費用-金四〇万円

原告は、昭和五七年二月三日、弁護士青木二郎に対し本件国家賠償請求訴訟の提起・追行を委任し、同日着手金として金二〇万円を支払い、さらに同訴訟の第一審判決言渡しの日に謝金として金二〇万円を支払うことを約した。

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法一条一項により、右損害金合計金二七七万六四二七円及びこれに対する本件逮捕・勾留が執行された日である昭和五三年二月二八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否及び被告の主張

1  請求原因1(本件事案の概要及び無罪判決確定に至る経緯)の各事実はすべて認める。

2  請求原因2(本件逮捕・勾留の違法性)の(二)の主張は争う。

(一) 刑事事件において無罪判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留が違法となるということはない。けだし、逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑に相当な理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりでは適法であると解するのが相当だからである。

(二) 甲検察官による本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行は、いずれも、その時点において、原告の本件業務上横領容疑及び本件偽造容疑について相当な嫌疑があり、かつ、原告について罪証隠滅のおそれ及び逃亡のおそれが認められたため、刑事訴訟法規上の手続要件も履践のうえなされたものであり、同検察官の右認定判断には何ら不合理な点はなく、右各令状の請求及び執行はいずれも適法なものであったというべきである。

3  請求原因3(本件勾留中の原告に対する取調べの違法性)の(一)、(二)の主張は争う。

4  請求原因4(本件公訴提起の違法性)の(一)ないし(三)の主張は争う。

(一) (公訴提起の違法性の判断基準)

刑事事件において無罪判決が確定したというだけで直ちに公訴の提起・追行が違法となるということはない。けだし、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないのであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるからである。検察官が犯罪の捜査をするに当たって、いかなる範囲の捜査をなし、いかなる捜査の方法をとるべきかは、検察官の合理的裁量に委ねられており、また、捜査によって収集した資料の証拠価値をいかに評価するかも、その自由な心証に委ねられているのであるから、検察官が裁判所に公訴を提起するまでに収集した資料を総合判断した結果、有罪判決を得る合理的な見込みがあると認められる以上、その公訴提起は適法というべきであり、その後の審理の過程において新たな証拠が提出されたり、あるいは、裁判所が証拠の評価につき検察官と異なる見解をとったこと等の理由により、結果において、無罪の判決がなされたとしても、このような結果は、裁判の構造ないしはその動的な性格に起因するものであって、公訴の提起に違法があったものということはできないのである。

したがって、検察官の公訴の提起について違法があるというためには、検察官が事案の性質上当然なすべき捜査を怠り、ために収集した証拠の評価を誤るなどして、経験上到底首肯し得ない程度に不合理な心証形成をなし、有罪判決を得る合理的な見込みがないにもかかわらず公訴を提起した場合であることを要するものというべきである。

(二) (本件偽造罪について)

(1) 本件領収証は、本件偽造罪の公訴事実に記載のとおりの内容が記入されていて、千住東建のものであるゴム印並びに同会社とは別会社である草加東建のものである代表者印及び社印がそれぞれ押捺された領収証であるところ、同領収証はFが原告の指示に基づいて作成したものであり、これをDに交付したのが原告であることは、F及びDの供述から明らかに認められるところである。

そして、千住東建の代表取締役A及び草加東建の代表取締役Bの各供述によれば、同人らは原告に対し右領収証を作成することの同意・承諾を与えてはいなかったというのであるから、原告が右領収証を偽造し、これをDに交付して行使したものであることは優に認め得るものといわなければならない。

(2) ところで、原告は、請求原因4(二)(1)において、右F及びDの検察官に対する供述は違法に収集された証拠又は著しく信用性を欠く証拠である旨主張し、また、原告は千住東建の販売責任者として住宅の販売及びその代金の受領等の依頼を受けていたのであるから本件領収証を作成する権限を有していたものである旨主張する。

しかしながら、原告が主張するように著しく不相当な方法による事情聴取が、検察官よりF及びDに対してなされたということはなく、したがって、右F及びDの検察官に対する供述が違法に収集された証拠又は著しく信用性を欠く証拠であるということはできない。

また、原告は千住東建の社員ではあったが、産建設等と同じく千住東建から仕切価格を定めて同会社が建築した建売住宅の販売委託を受けていたにすぎなかったのである。したがって、原告が販売した物件については原告が物件購入者からその代金を受領して原告名義の領収証を当該物件購入者宛に作成する権限を有していたと認めることはできるにしても、この権限を有していたことをもって、産建設がDに売却した物件について千住東建作成名義の領収証をD宛に作成する権限まで原告が有していたものと認めることができないことはいうまでもなく、原告のこの権限があるというためには、千住東建からそのような領収証を作成することについての同意・承諾を得ていることを要するのである。しかるに、前述したとおり、千住東建の代表取締役Aはこれを承諾したことはない旨供述していたのである。

以上のとおりであるから、原告の主張は理由がない。

(三) (本件横領罪について)

(1) 本件小切手は、産建設振出の額面三〇〇万円の小切手であるが、同小切手は昭和四八年一二月三日原告の仮名預金である埼玉銀行杉戸支店の浅井貞雄名義の普通預金口座に振り込まれたものの、その後、右額面相当の金額が同口座から引き出された形跡は全くない。

しかし、同小切手は千住東建から建売住宅の販売委託を受けた産建設がDに売却した本件物件の代金の一部であるとしてCが原告に対し交付したものであることは、Cの供述からも明らかに認められるところである。そして、このことは、草加東建の従業員であるG(以下「G」という。)が原告の指示に基づき作成したメモ(後記「Gメモ」)にも、原告が昭和四八年一二月三日に産建設から産建設がDに売却した本件物件の代金として三〇〇万円の小切手を受領している旨が記載されていることからも裏付けられているのである。

したがって、原告が千住東建に帰属すべき本件小切手を横領したものであることは優に認め得るものといわなければならない。

(2) ところで、原告は、請求原因4(三)(1)において、「Gメモ」及び右Cの検察官に対する供述は違法に収集された証拠又は著しく信用性を欠く証拠である旨主張し、また、検察官は本件小切手についてCから事情聴取をすることなく、原告がその当時Aから小切手の現金化を依頼されていたものである旨弁解していたにもかかわらず、これを無視して、本件小切手が何故に前記預金口座に振り込まれたか等について何ら解明しようとせず、なすべき捜査を懈怠した旨主張する。

しかしながら、Gの供述によれば、「Gメモ」は同人が原告から指示されたとおりに記載したものであるというのであるから、原告が主張するように甲検察官が作為したものではなく、また、原告が主張するように著しく不相当な方法による事情聴取が検察官よりCに対してなされたということもない。したがって、「Gメモ」及び右Cの検察官に対する供述が違法に収集された証拠又は著しく信用性を欠く証拠であるということはできない。

さらに、甲検察官は、昭和五三年三月六日にCから本件小切手について事情聴取しているところであり、小切手現金化の依頼を受けていた旨の弁解にしても、本件小切手は、前述したとおり、一旦、原告の仮名預金口座に振り込まれたが、その後、同小切手の額面相当の金領が引き出された形跡は全くないのであるから、本件小切手が原告の右弁解の趣旨とは全く関係がないものであることは明らかである。

以上のとおりであるから、原告の主張は理由がない。

(四) (まとめ)

以上の次第で、甲検察官が原告に対し有罪判決を得る合理的な見込みがあると判断して本件公訴を提起したことについて、著しく不合理な点があるということはできず、本件公訴提起が違法なものであったということはできない。

5(一)  請求原因5の(一)(本件公訴の維持・追行の違法性)のうち、乙検察官が甲検察官の後任として本件刑事事件を第三回公判期日から第一九回公判期日まで担当し本件公訴を維持・追行したこと及び丙検察官が乙検察官の後任として同事件の第二〇回公判期日を担当し同公判期日において原告に対し本件偽造罪及び本件横領罪のいずれについても有罪の論告求刑をしたことは認め、その余の主張は争う。

公訴追行の違法性の判断基準については、前記4の(一)で述べたとおりであり、本件刑事事件においては、公訴の提起が違法性を有するものとはいえず、その後新たに公訴の維持・追行を著しく不合理とすべき事実も生じていないのであるから、本件公訴の維持・追行が合理性を欠いた違法なものであったということはできない。

(二)  同(二)(本件公訴追行上の違法行為)の主張は争う。

6  請求原因6(被告の責任)の主張は争う。

7(一)  請求原因7(原告の損害)の(一)の(1)ないし(4)の各事実のうち、原告が弁護士青木二郎及び大久保均を本件刑事事件の弁護人に選任してその弁護を依頼したこと、本件刑事事件の第一回公判期日に検察官から証拠調請求された証拠の一部につき謄写が許可されたこと、原告が昭和五三年三月二九日の保釈に際し保釈保証金として金一〇〇万円を納付したこと及び原告が本件刑事事件において合計三〇日間勾留されその後本件公訴の提起・追行により昭和五六年八月一日に本件無罪判決が確定するまで被告人の地位を与えられたことは認め、原告が本件勾留中に不当な取調べを受けたことは否認し、その余は不知。

(二)  同(二)の事実は不知。

第三  証拠<省略>

理由

(略号)以下においては次の略号を使用する。

「員面」は司法警察員に対する供述調書、「検面」は検察官に対する供述調書

「52・11・24員面=甲三〇」は司法警察員に対する昭和五二年一一月二四日付け供述調書であって、本件の甲第三〇号証であることを示す。

一  請求原因1(本件事案の概要及び無罪判決確定に至る経緯)の各事実は、すべて当事者間に争いがない。

二  請求原因2(本件逮捕・勾留の違法性)について

1  刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。けだし、逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりは適法であり、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないのであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるからである(最高裁昭和四九年(オ)第四一九号同五三年一〇月二〇日判決・民集三二巻七号一三六七頁参照)。

したがって、被疑者の逮捕・勾留が違法であるというためには、逮捕・勾留の時点において、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなく、又は被疑者について逮捕・勾留の必要性がなかったにもかかわらず、捜査当局として事案の性質上当然なすべき捜査を著しく怠り又は収集された証拠についての判断・評価を著しく誤るなどの合理性を欠く重大な過誤により、これを看過して逮捕・勾留がなされた場合であることを要するものと解すべきである。

原告は、かかる意味において本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行は違法である旨主張するので、以下、順次判断する。

2  犯罪の嫌疑認定の適否について

まず、本件逮捕・勾留の時点において、原告が本件業務上横領容疑及び本件偽造容疑を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなかったにもかかわらず、甲検察官が合理性を欠く重大な過誤によりこれを看過して右各容疑につき本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行をしたものといえるか否かについて、本件告訴から本件逮捕・勾留に至るまでの捜査経過及び証拠関係等に基づき検討する。

(一)  本件刑事事件が検察庁へ送付されるまでの草加警察署による捜査経過及び証拠関係等

前記一の事実に、<証拠>を総合すれば、昭和五二年六月二一日に本件告訴がなされてから昭和五三年一月一九日に事件が浦和地方検察庁越谷支部へ送付されるまでの間になされた草加警察署による捜査経過及び主要な証拠関係等として、おおむね以下の事実を認めることができる。

(1) まず、告訴人代表者Aは、警察の事情聴取に対しおおむね以下のとおり本件告訴事実に副う供述をした。

「原告は、千住東建の社員ではないが、昭和四七年の夏ころから千住東建に出入りし、仕切価格以上で販売した分は原告の利益となるとの約束で千住東建の建売住宅の販売を担当し、販売代金の集金をさせていた。」

「本件物件については、会社の仕切価格を八六〇万円として原告と産建設とに販売を依頼し、昭和四八年六月一六日にDが九一〇万円で買うことになったが、仕切価格八六〇万円のうち千住東建に入金されたのは、銀行ローンによる支払分二六〇万円を除けば手付金等の一部三〇万円のみであり、五七〇万円が未収となっている。」

「産建設のCからは、本件下取物件の買受人であるEから受領した五〇〇万円又は五五〇万円の小切手を原告に交付したと聞いており、原告からも、本件下取物件の売却代金を受領し埼玉信用金庫杉戸支店にある原告の妻名義の口座に預金したと聞いている。」

「草加市長栄町に建設した建売住宅の販売についてはほとんど原告に任せきりで、一応仕切価格の指示はしたものの原告を信用しており口を出す余地もなかった。」

「本件領収証(<証拠>)は自分が発行したものではない。Fの筆跡なので原告が草加東建の備品であった代表者印及び社印を勝手に使用してFに作らせたものだと思う。本来ならば、本件下取物件を下取りした産建設からD宛に発行されるべき領収証である。」

(以上について<証拠>)。

そしてAは、特に、後記(5)のとおり原告が本件物件の仕切価格について七八七万六〇〇〇円であったと供述している点については、重ねて八六〇万円であった旨を供述するとともに、千住東建の昭和四九年四月三〇日付けの貸借対照表に本件物件の仕切価格につき銀行ローンによる支払以外の分が未収金として記載されていない理由について、「原告から『五〇〇万円の小切手を産建設から受け取ったが不渡りになってしまったのでどうにか回収できるまで待ってくれないか。』と言われたのである。」旨供述した(<証拠>)。

(2) 次に本件物件の買主であるDは、「昭和四八年六月一六日に本件物件を九一〇万円で購入し、その代金の一部の支払に充てるため本件下取物件を産建設に五五〇万円で売却した。同年一一月ころ、草加東建の山田という年齢五〇歳位の人から金額五〇〇万円の本件領収証を受け取ったが、差額の五〇万円の領収証については産建設のCから受け取るよう言われた。」旨Aの前記供述を裏付ける供述をし(<証拠>)、また、草加東建の取締役であったGも、「本件領収証の社印と代表者印は草加東建のものであり、筆跡はFのものである。昭和四八年一一月ころに原告が草加東建の事務所で不動産業者と取り交わしていた領収証だと思う。その時小切手のやりとりもなされていた覚えがある。」旨の供述をし、右事情聴取の際Gが持参した草加東建の代表者印及び社印の印影は本件領収証に押捺されていた印影と一致するものであった(<証拠>)。

(3) しかし、他方、当時産建設の従業員であったCは、「本件下取物件は、昭和四八年六月中旬ころEに五五〇万円か五〇〇万円で売却し、その代金は、Eから現金か小切手で受け取りこれをAか原告に渡したが、その日付はよく覚えていない。」旨あいまいな供述をし(<証拠>)、草加東建の従業員のFは、「当時まだ入社して二か月位だったので、自分では領収証を書けず、必ず誰かの指示によってやっていたが、本件領収証については誰の指示で書いたかはっきり覚えていない。千住東建関係であればAの指示で、草加東建関係であれば原告の指示で書いたと思うが、本件下取物件の代金ということだから千住東建のことだと思うので、Aの指示で書いたものだと思う。」旨Aの前記供述に反する供述をしていた(<証拠>)。

一方、本件下取物件の買主であるEは、「昭和四八年六月ころ本件下取物件を産建設から五五〇万円で買い取ったが、その代金については産建設に対する別の物件に関する債権と相殺したため金の授受はしなかった。」旨Cの右供述に反する供述をしており(<証拠>)、関係者の供述内容には一致しない部分も多かった。

(4) また、埼玉信用金庫杉戸支店に対し、原告又は原告の妻山田花子名義の普通預金元帳の存在及びその内容について昭和五二年七月一九日付けでなされた照会に対する回答によっても、本件告訴にかかる五〇〇万円の入金事実は判然としなかった(<証拠>)。

(5) 原告は、昭和五三年一月一一日に司法警察員から取調べを受けたが、本件告訴にかかる業務上横領の容疑を全面的に否認し、「本件物件を東建が産建設に売った仕切価格は七八七万六〇〇〇円で、産建設がDに売った価格は九一〇万円だが、Cが担当しており、私は直接関与していないので詳しい契約状況はわからない。本件下取物件についても一切関与していない。」「本件領収証を書いた覚えはなく、Dと会った覚えもない。建売住宅の販売代金については、入金するとほとんどAが領収証を発行しており、自分を含めA以外の者が現金等を受け取った場合は必ずAに連絡してA本人に領収証を発行してもらっていた。」旨供述するとともに(<証拠>)、千住東建の昭和四九年四月三〇日付けの貸借対照表の写し(<証拠>)を提出したが、そこには本件物件の仕切価格につき銀行ローンによる支払以外の分が未収金として記載されていなかった。

(6) 以上のような証拠関係の下で、草加警察署は、

<a> Eから本件下取物件の売却代金五〇〇万円を小切手で受領して原告に渡したと思う旨のCの供述は、Eの供述及びこれを裏付ける銀行照会の結果等と矛盾すること、

<b> 原告が本件告訴にかかる業務上横領の容疑を全面的に否認し、前記貸借対照表にも本件告訴にかかる五〇〇万円が未収金として記載されていないこと、

<c> 原告らの取引銀行についても捜査したが、本件告訴にかかる五〇〇万円の入金の事実はなかったこと、

等の理由から、本件告訴にかかる原告による五〇〇万円の業務上横領の事実は得られなかったとの意見を付し、また、本件領収証の偽造に関しては立件しないまま、昭和五三年一月一九日、本件告訴事件を浦和地方検察庁越谷支部へ送付した(<証拠>)。

(二)  本件逮捕・勾留に至るまでの甲検察官による捜査経過及び証拠関係等

前記一の事実に、<証拠>を総合すれば、本件告訴事件の送付を受けてから本件逮捕・勾留に至るまでの甲検察官による捜査経過及び主要な証拠関係等として、おおむね以下の事実を認めることができる。

(1) 浦和地方検察庁越谷支部において、本件刑事事件を担当することになった甲検察官は、草加警察署における捜査は、物的証拠の収集等をはじめ不十分であり、なお捜査を継続する必要があるものと判断した。

(2) 甲検察官は、まずC、G及びFらの取調べを行なった。その結果、従前は原告に対する現金又は小切手の交付に関しあいまいな供述をしていたCから、「本件下取物件はEに五五〇万円で売却した。本件物件についての千住東建の仕切価格は八六〇万円であったから、銀行ローンによる支払分二六〇万円を差し引いた六〇〇万円を昭和四八年一〇月ころから一一月中旬ころまでの間に原告に渡している。二回に分けて渡しているかもしれないが原告に渡したことについては間違いない。」旨の明確な供述を得(<証拠>。なお、原告は、Cの右供述が強要又は著しい誤導尋問によるものである旨主張するが、右主張を採用するに足りる証拠はない。)、また、Gからは、本件告訴にかかる業務上横領の容疑に関して、「原告が、昭和五二年六月ころAから五〇〇万円の件について催促される以前に、『Aが俺に五〇〇万円使われているのに忘れている。』などと言っていた。」旨の供述を得るとともに、本件領収証に関しては、従前と同旨の供述のほか「千住東建の建売住宅の販売に関与していたのは原告しかいないので、本件領収証は原告が偽造したものだと思う。」旨の供述を得た(<証拠>)。

さらに、従前は本件領収証に関しAの指示で書いたものと思う旨供述していたFからも、「本件領収証は自分が指示を受けたままに書いたものに間違いなく、原告の指示により書いたかもわからない。」旨の供述を得るに至った(<証拠>。なお、原告は、Fの右供述が任意性を欠くか又は著しい誤導ないし誘導尋問によるものである旨主張し、<証拠>によれば、なるほどFが本件刑事事件の公判廷において証人として右主張に副う内容の証言をしていることが認められるが、Fの右証言は証人甲の反対趣旨の証言に照らし一概に採用し難く、他に右主張を裏付ける証拠はない。)。

(3) 続いて、甲検察官はAの取調べをし、本件告訴にかかる業務上横領の容疑に関しては、従前とほぼ同旨の供述のほか、特に本件物件について未収金があったにもかかわらず昭和四九年三月二〇日付けでDに所有権移転登記が経由された理由として、「原告から五〇〇万円の預金の事実が記載された埼玉信用金庫杉戸支店の原告の妻名義の普通預金通帳を示される等したため原告を信用し、また、Dに所有権移転登記をしないと銀行ローンを受けられない事情もあったからである。」旨の供述を得る一方、本件領収証に関しては、「本件領収証のゴム印は千住東建の備品であり、本件領収証は原告が産建設から受け取った金を千住東建に入金したように工夫するために偽造したものとしか思えない。本件下取物件については産建設とDとの契約であって、千住東建からD宛に領収証を出すこと自体筋違いである。」旨の供述を得た(<証拠>)。

(4) さらに、甲検察官は、昭和五三年二月二二日、Dから本件領収証等の任意提出を受けてこれを領置したうえ(<証拠>)、同人から「本件領収証は昭和四八年一一月一一日に草加東建の事務所で原告から受け取ったものに間違いなく、自分が本件下取物件の権利証を原告に渡した代わりに、原告が誰かに書かせて自分によこしたものである。」「草加東建に行った時、原告が受付で事務をとっているのを見たことがあるので、草加東建の社員だと思っていた。」旨の供述を得た(<証拠>。なお、原告は、Dの右供述が任意性を欠くか又は著しい誤導ないし誘導尋問によるものである旨主張するが、右主張を採用するに足りる証拠はない。)。

また、甲検察官は、昭和五三年二月二二日、Gからその作成にかかる原告と千住東建ないし草加東建との間の入出金状況に関するメモ二枚(<証拠>。これを「Gメモ」という。)及び同メモの作成に関する入出金伝票六枚(<証拠>)の任意提出を受けてこれを領置し(<証拠>)、Gメモの作成経緯等について、Gの取調べをした(<証拠>、以下これを「G検面」といい、Gメモの証拠価値等については後に詳述する。)。

(5) 本件逮捕・勾留に至るまでの証拠関係は、おおむね以上のとおりであって、原告が横領したとされる現金又は小切手の入金先ないし振込先又は使途先等は明らかにされず、小切手等の物的証拠も発見されなかったうえ、本件物件の仕切価格が八六〇万円で千住東建にその未収金が存在することについても、専らAの供述が存するのみであって、千住東建の帳簿等による裏付捜査はなされていなかった。

また、原告は昭和五三年一月一一日に司法警察員から事情聴取を受けた際に前記(一)(5)のとおり本件業務上横領容疑及び本件偽造容疑をいずれも否認する趣旨の供述をしていたにもかかわらず、その後本件逮捕・勾留に至るまでに原告に対する取調べはなされなかった。

(6) 甲検察官は、以上のような証拠関係を検討したうえ、昭和五三年二月二四日、原告が本件業務上横領容疑及び本件偽造容疑を犯したと疑うに足りる相当な理由があるものと判断し、右各容疑について前記一のとおり本件逮捕の令状発付を請求し、同年二月二八日逮捕状を執行し、さらに同日勾留状の発付を得て、これを執行した。

(7) 原告は、本件逮捕がなされた際の甲検察官からの弁解録取及び本件勾留がなされた際の勾留質問において、右各容疑をいずれも否認し、「自分は当時千住東建の社員であったから、Aから草加市長栄町所在の建売住宅の販売委託を受けたことはない。本件物件についての産建設とDとの間の取引には一切関与しておらず、Cから五〇〇万円を受け取ったこともない。」「本件領収証を作った覚えもなく、発行する必要もない。本件領収証は、実際は作成日付の日ではなく昭和四九年四月ころに作成されたものであると思う。」旨の弁解をした(<証拠>)。

(三)  本件逮捕・勾留の時点における犯罪の嫌疑認定の適否

そこで、右(一)、(二)を前提に、本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行が犯罪の嫌疑認定の点において前記1の観点から違法なものといえるか否かについて判断する。

(1) 本件業務上横領容疑について

まず、本件業務上横領容疑について検討するに、なるほど、同容疑に関する草加警察署の送付意見は消極であり(前記(一)(6))、原告も同容疑を否認していたものであるが(同(一)(5)、(二)(7))、右(一)、(二)を総合すれば、本件逮捕・勾留の時点において同容疑を支持するものとして、

<a> 本件物件の仕切価格のうち少なくとも五〇〇万円が千住東建に入金されていないことについては、Aが当初から一貫して供述していた(前記(一)(1)、(二)(3))こと、

<b> 本件物件の売却代金として少なくとも五〇〇万円相当の現金又は小切手が昭和四八年一〇月ころから一一月中旬ころまでの間にCから原告へ渡されたことについては、Cが甲検察官の取調べに対し明確に供述するに至り(前記(二)(2))、A(同(一)(1)、(二)(3))及びG(同(一)(2)、(二)(2))もこれに副う供述をしていたこと、

<c> 千住東建の昭和四九年四月三〇日付けの貸借対照表に本件物件の仕切価格につき銀行ローンによる支払以外の分が未収金として記載されていないこと及び本件物件について未収金があったにもかかわらず同年三月二〇日付けでDに所有権移転登記が経由されたことについては、Aがそれぞれ一応の理由を供述していた(前記(一)(1)、(二)(3))こと、

<d> 本件物件の仕切価格について原告が七八七万六〇〇〇円であったと供述していることに対しては、Aが一貫して八六〇万円であった旨供述しており(前記(一)(1)、(二)(3))、Cも甲検察官の取調べに対しこれに副う供述をするに至った(同(二)(2))こと、

<e> 警察段階におけるEの供述(前記(一)(3))及びこれを裏付ける銀行照会の結果等については、産建設振出しの小切手又は現金がCから原告に交付されたことまで否定する理由とはならないと考えられたこと、

以上のような証拠関係が存したものということができる。

もっとも、Aの右供述の中には前記(一)(4)の客観的事実に符合しない部分もあり、本件逮捕・勾留に至るまでの本件業務上横領容疑に関する捜査には前記(二)(5)のとおり不十分な点が存することは否定できないところであるが、捜査の流動性、迅速性、密行性等の諸点に鑑みれば、被疑者を逮捕・勾留するについて必要とされる犯罪の嫌疑の程度は、有罪判決の事実認定の際に要求されるほど高度なものである必要はないことはもちろん、公訴提起の際に要求されるものよりもなお低いもので足りるというべきであり、しかるときは、原告の本件業務上横領容疑につきこれを支持する右のような証拠関係が存した以上、その余の証拠と相まって原告が同容疑を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるものと判断したことについて、甲検察官に合理性を欠く重大な過誤があったものとまでは認め難く、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件業務上横領容疑に基づく本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行が、犯罪の嫌疑認定の点において違法なものであったということはできない。

(2) 本件偽造容疑について

次に、本件偽造容疑について検討するに、なるほど、同容疑について草加警察署は立件せず(前記(一)(6))、原告も同容疑を否認していたものであるが(同(一)(5)、(二)(7))、右(一)、(二)を総合すれば本件逮捕・勾留の時点において同容疑を支持するものとして、

<a>本件領収証をDに交付した者が原告であるとの点については、Dが当初から一貫して供述し(前記(一)(2)、(二)(4))、Gもこれに副う趣旨の供述をしており(同(一)(2))、また、本件領収証はFが指示を受けて作成したものであることについてはF自身が当初から一貫して供述していた(同(一)(3)、(二)(2))こと、

<b> 右<a>によれば、本件領収証の作成をFに指示したのは原告であると推測されるところ、Fは甲検察官の取調べに対し、これに副う供述をするに至り(前記(二)(2))、A(同(一)(1)、(二)(3))及びG(同(二)(2))もこれに副う供述をしていたこと、

<c> 本件領収証の作成権限の点については、Aが、「草加市長栄町に建設した建売住宅についてはほとんど原告に任せきりであった」旨供述していたこと(前記(一)(1))に鑑みれば、原告には本件物件の販売に関して千住東建作成名簿の領収証を作成する権限があったと考えられないではないが、他方、Aは、本件領収証は原告が勝手に作成したものである旨を一貫して供述しており(同(一)(1)、(二)(3))、原告自身も、「建売住宅の販売代金については、入金するとほとんどAが領収証を発行しており、自分を含めA以外の者が現金等を受け取った場合は必ずAに連絡してA本人に領収証を発行してもらっていた。」旨供述していた(同(一)(5))こと、

<d> また、仮に原告に千住東建の建売住宅の販売に関して千住東建作成名義の領収証を作成する権限があったとしても、本件物件に関しDに対して領収証を発行すべき立場にあるのは、本来同人に本件物件を売却した産建設であるから、その立場にない千住東建の作成名義の本件領収証をD宛に発行することまでは許されなかったとみることもでき、Aもその旨供述していた(前記(一)(1)、(二)(3))こと、

以上のような証拠関係が存したものということができる。

もっとも、本件逮捕・勾留に至るまでの本件偽造容疑に関する捜査には前記(二)(5)のとおり不十分な点が存在することは否定できないところであるが、被疑者を逮捕・勾留するについて必要とされる犯罪の嫌疑の程度について前述したところに照らせば、原告の本件偽造容疑につきこれを支持する右のような証拠関係が存したものである以上、その余の証拠と相まって原告が同容疑を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるものと判断したことについて、甲検察官に合理性を欠く重大な過誤があったものとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件偽造容疑に基づく本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行が、犯罪の嫌疑認定の点において違法なものであったということもできない。

(四)  まとめ

以上の次第で、本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行が犯罪の嫌疑認定の点において違法なものであったということはできない。

3  逮捕・勾留の必要性認定の適否について

次に、本件逮捕・勾留の時点において、原告につき逮捕・勾留の必要性がなかったにもかかわらず、甲検察官が合理性を欠く重大な過誤によりこれを看過して本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行をしたものといえるか否かについて判断するに、前記一の事実に弁論の全趣旨を総合すれば、本件業務上横領容疑及び本件偽造容疑は、いずれも本件逮捕・勾留から四年余りも前の複雑な取引関係の中での犯行であって、事件関係者も多数存在するうえ、その中には原告と密接な関係を有する者も多いことが認められ、加えて前記のとおり原告が右各容疑についていずれも否認の態度をとっていたことも考慮すれば、原告について、逃亡のおそれが存したか否かはさて措き、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるものと判断したことについて、甲検察官に合理性を欠く重大な過誤があったものとは認められない。

4  まとめ

以上2、3に示したところによれば、本件逮捕・勾留の各令状の請求及び執行に原告主張のような違法性は認められず、原告の請求原因2の主張は理由がない。

三  請求原因3(本件勾留中の原告に対する取調べの違法性)について

1  まず、請求原因3(一)の主張について判断するに、<証拠>によれば、なるほど原告が本件刑事事件の公判廷において被告人として右主張に副う内容の供述をしていることが認められるが、右供述は証人甲の反対趣旨の証言に照らし容易に採用し難いものといわなければならず、他に右主張のような不相当な態度ないし方法による取調べが甲検察官により原告に対してなされたことを認めるに足りる証拠はない。

2  次に、請求原因3(二)の主張について判断するに、<証拠>によれば、なるほど甲検察官が本件勾留中の原告とその弁護人との間の接見についていわゆる具体的指定の措置をとったこと、並びに本件公訴提起に至るまでに原告がその弁護人と接見できたのは昭和五三年三月六日の午後三時から午後三時二〇分までと同月一一日午後〇時三〇分から午後〇時四五分までの合計三五分にすぎなかったことが認められる。

そこで、右事実を前提として検討するに、現になされた接見が原告及びその弁護人の希望に十分沿うものではなかったことは否定できないものの、証人甲の証言によれば、勾留中の接見については一〇日間に一回二〇分ないし三〇分間位が通常の取扱いであって、原告に対してのみ特に弁護人との接見を制限したわけではないことが認められ(この認定を覆すに足りる証拠はない。)、その他本件刑事事件の罪質、捜査経過等に照らすと、本件全証拠によっても、原告の接見交通・防禦権が「捜査のため必要があるとき」(刑事訴訟法三九条三項)の名の下に不当に制限されたとまで認めることはできない。

3  以上の次第であるから、原告の請求原因3の主張は理由がない。

四  請求原告4(本件公訴提起の違法性)について

1  刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の提起・追行が違法なものとなるものではないことは、前述したとおりであり、検察官による公訴の提起・追行が違法であるというためには、公訴の提起・追行の各段階において、公訴事実について証拠上合理的な疑いがあり、有罪判決を得る客観的合理的可能性が極めて乏しかったにもかかわらず、検察官として事案の性質上当然なすべき捜査を怠り又は収集された証拠についての判断・評価を誤るなどの合理性を欠く過誤により、これを看過して公訴の提起・追行がなされた場合であることを要するものと解するのが相当である。

原告は、かかる意味において本件公訴の提起・追行は違法である旨主張するので、以下、まず、甲検察官による本件公訴の提起が違法なものといえるか否かについて判断する。

2  本件公訴提起に至るまでの捜査経過及び証拠関係等

本件刑事事件についての本件逮捕・勾留に至るまでの捜査経過及び証拠関係等については、前記二の2(一)、(二)で認定のとおりである。そして、<証拠>によれば、本件勾留後本件公訴提起に至るまでの本件偽造容疑及び本件業務上横領容疑についての捜査経過及び主要な証拠関係等として、おおむね以下の事実を認めることができる。

(一)  本件偽造容疑について

(1) 本件勾留後、甲検察官は、まず昭和五三年三月三日にA及びBを取り調べた。

右取調べの中で、草加東建の代表取締役のBは、「本件領収証に押してある社印及び代表者印は草加東建のものであるが、この使用を原告に許したことはない。また『株式会社東建代表取締役A』のゴム印は千住東建にあったものを勝手に押したものと思う。本件領収証の筆跡はFのものであり、F自身原告に指示されて書いたと言っていた。」旨供述し(<証拠>)、また、Aは、「本件領収証を作ることを承諾しておらず、原告が草加東建の社印及び代表者印を勝手に押捺して作成したものだと思う。領収証用紙も千住東建のものでなく市販のものである。」旨供述するとともに、千住東建で使用していた代表者印二個を持参したが、その印影は本件領収証の代表者印の印影とは異なるものであった(<証拠>)。

(2)続いて、甲検察官は、Dに対し電話による事情聴取を行い、同人から、「本件領収証については、昭和四八年一一月一一日に草加東建事務所で原告が氏名不詳者に書かせて原告から直接受け取ったことは絶対間違いない。その時本件下取物件の権利証も原告に渡してある。」旨の供述を得(<証拠>)、Fを取り調べ、同人から、「自分は原告の部下のような形で働いており、原告に頼まれて領収証などを何回も代筆したことがある。本件領収証も原告に頼まれて自分が書いたものだと思う。」旨の供述を得た(<証拠>。なお原告は、D及びFの右供述がいずれも任意性を欠くか又は著しい誤導ないし誘導尋問によるものである旨主張するが、右主張が採用できないことは前記二の2(二)(2)、(4)で説示したところと同様である。)。

(3) 甲検察官は、昭和五三年三月一七日に重ねてAを取り調べたところ、同人は、「原告は、本件下取物件の権利証を産建設に渡さないと産建設が五〇〇万円を支払わないので、Dから右権利証を入手するために本件領収証を偽造したものだと思う。」旨の供述をした(<証拠>)。

(4) 一方、本件勾留後に甲検察官から取り調べを受けた原告は、本件領収証に関しては、「本件領収証は自分が作ったものではないが、Fが自分から言われて書いたのだと言うのなら、昭和四九年四月以降に千住東建の倒産に際しAの承諾を得て書かせたものだと思う。」(<証拠>)、「千住東建が倒産した昭和四九年三月ころAの了解を得てFに依頼して書かせDに渡したものだと思う。Aが了解していないと述べているのであれば、Aの承諾を得て作ったかについては自信がない。」(<証拠>)、「本件領収証の作成についてAの承諾を得ていると思うが、その点についてははっきりしていない。」(<証拠>)等の供述をした(なお、原告は、原告の右各供述はいずれも任意性を欠くか又は著しい誤導ないし誘導尋問によるものである旨主張するが、同主張については前記三の1で説示したところと同様の理由により採用できない。)。

(5) 以上のような捜査の結果、甲検察官は、A、B、F、Dらの供述等を総合すれば、原告が本件領収証をFを介して偽造しDに交付したことは優に認め得るものと判断し、本件偽造罪について有罪の判決が得られるものと確信して公訴を提起したものである。

(二)  本件業務上横領容疑について

(1) 本件勾留後、甲検察官は、本件下取物件の売却に関する金の流れを解明すべく、昭和五三年三月三日以降数個所の銀行又は信用金庫に対して捜査照会ないし捜査差押等を行なう一方、昭和五三年三月四日にGを、同月六日にCを、同月一一日にAをそれぞれ取り調べた。

右取調べを受けたCは、「下取物件をEに売り渡した代金五五〇万円はEから小切手で入っており、昭和四八年一〇月頃から一一月中旬までの間に草加東建事務所で原告に中間金を渡した。産建設代表取締役丁名義で額面二〇〇万円及び三〇〇万円の小切手を振り出しているので、この小切手を原告に渡したことは間違いない。」旨新たな供述をするとともに、産建設の当時の当座取引銀行が東京相互銀行渋谷支店であったことを明らかにするに至った(<証拠>)。

(2) そこで、甲検察官は、昭和五三年三月六日、東京相互銀行渋谷支店長宛に捜査関係事項照会書(<証拠>)をもって、昭和四八年六月以降の産建設振出にかかる小切手の支払及び裏書人(受取人)につき調査方を依頼し、その結果、同月一一日に、同支店から産建設名義の当座預金元帳などのコピーが送付されてきたが(<証拠>)、それによると、産建設の振出にかかる額面三〇〇万円の小切手(番号一八八一一)が昭和四八年一二月四日に取り立てられていることが判明した。

(3) その後、原告が埼玉銀行杉戸支店に「浅井貞雄」なる仮名の普通預金口座を有していることが判明したことから、甲検察官は、昭和五三年三月一五日、同支店長に対して同口座についての捜査照会を行い(<証拠>)、同日その回答(<証拠>)を得た。その結果、額面三〇〇万円の右と同じ番号の小切手が昭和四八年一二月三日に同口座に振り込まれており(これが本件小切手=<証拠>である。)、その後右額面相当額の金額が同口座から引き出された形跡はないこと(もっとも、右振込日と同じ日の右振込の直前に同口座から預金残高のほぼ満額に近い一二〇万円が引き出されていた事実はあった。)が判明した。

そして、この振込日と金額は、すでに領置されていた「Gメモ」の一枚目(<証拠>)の「12/3D三、〇〇〇、〇〇〇」「12/20D2、000、000」の記載(以下「Gメモ」のこの部分を「D関係部分」という。)と合致するものであった。

(4) さらに、甲検察官は、昭和五三年三月一六日にAの取調べによって、「浅井貞雄名義の預金口座は原告の口座であると思う。本件小切手は、原告がCから本件物件に関して受け取ったものであり、それを自分の承諾なく勝手に原告の口座に振り込んで横領したものである。自分は、建売住宅の販売に関して原告がCなどから受け取った小切手を原告の口座に振り込むことを承諾したことはない。」旨の供述を得た(<証拠>)。

(5) 一方、本件勾留後に甲検察官から取調べを受けた原告は、浅井貞雄名義の預金口座が原告の口座であることは認めたが、本件物件の売却代金を横領したことは一貫して否認するとともに、「千住東建振出の約束手形の決済資金繰りのためにAから現金化を依頼されて小切手を預かり、これを現金化したことが三、四回あるので、Cから受け取った小切手も自分の管理する口座を通じて現金化したことが一、二回あるかもしれない。」旨の弁解をするに至った(<証拠>)。

(6) 以上のような捜査の結果、甲検察官は、産建設振出の額面三〇〇万円の本件小切手が昭和四八年一二月三日に原告の管理する口座に振り込まれたものの、その後右額面相当の金額が引き出された形跡がないこと、本件小切手の額面と右振込日が「Gメモ」の「D関係部分」の記載に合致すること、その他A、Cらの供述等を総合すれば、原告の前記弁解は理由がなく、本件小切手が千住東建に対する本件物件の代金の支払に充てるためにCから原告に交付されたものであるにもかかわらず、原告がこれを自己の預金口座に振り込んで横領したものであることを優に認め得るものと判断し、本件横領罪について有罪の判決が得られるものと確信して公訴を提起した。

(7) もっとも、本件小切手が千住東建に対する本件物件の代金の支払に充てるためにCから原告に交付されたものであることについては、「Gメモ」の「D関係部分」の記載のほかには前記(4)のとおりAから簡単な供述を得たにとどまり、Cをはじめ産建設の関係者に対する本件小切手についての事情聴取又は産建設の帳簿等の捜査による裏付けはなされず、Aの右供述にしても何ら裏付けをもつものではなかった。

のみならず、原告が前記(5)のとおり弁解していたにもかかわらず、千住東建の当時の資金繰り等の捜査がなされなかったばかりか、原告に対する本件小切手についての事情聴取すらなされなかった。

さらに、本件物件の仕切価格が八六〇万円であり、千住東建にその未収金が存在することについては、本件公訴提起の時点においても、本件逮捕・勾留の時点と同様専らAの供述があったのみで、千住東建の帳簿等による裏付け捜査はなされていなかった。

3  本件偽造罪による公訴提起の適否

以上に認定したような本件公訴提起に至るまでの捜査経過及び証拠関係等を前提に、まず、本件偽造罪による公訴提起が前記1の観点から違法なものといえるか否かについて判断するに、本件逮捕・勾留の時点において前記二の2(三)(2)で説示したような本件偽造容疑を支持する証拠関係が存したことに加えて、

(一)  前記2(一)で認定したところによれば、本件勾留後に甲検察官により取調べを受けたA、B、D、Fらがいずれも原告の同容疑を強める供述をしていたこと、

(二)  特に、Dが誰から本件領収証を受け取ったかについて、警察の捜査段階においては、「草加東建の山田という年齢五〇歳位の人」(前記二の2(一)(2))、「草加東建に行った時、原告が受付で事務をとっているのを見たことがあるので、草加東建の社員だと思っていた。」(同二の2(二)(4))など、原告を認識していることの裏付ともとれる供述をしていたところ、昭和五三年三月八日、甲検察官からの電話による事情聴取に対し、本件領収証を原告から直接受け取ったことは絶対間違いない旨断言し(前記2(一)(2))ていたこと、

(三)  原告も、当初は本件領収証への関与を全面的に否認していたにもかかわらず(前記二の2(一)(5)及び同(二)(7))、本件勾留後の甲検察官による取調べに対しては、次第にこれを認める趣旨の供述に変遷してきたこと(前記2(一)(4))こと、等の諸事情も考慮するならば、その余の証拠と相まって、本件公訴提起の時点において本件偽造罪につき有罪判決を期待し得る(なお、その嫌疑の程度は、有罪判決の事実認定の際に要求されるほど高度なものである必要はない。)ものと判断したことについて、甲検察官に合理性を欠く過誤があったものとまでは断じ難く、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件偽造罪による公訴提起が違法なものであったということはできない。

4  本件横領罪による公訴提起の適否

(一)  本件横領罪における争点について

本件横領罪の公訴事実は、Cから原告に対する本件小切手の交付の趣旨等についてやや明確を欠くが、原本の存在及び<証拠>によれば、本件横領罪について検察官の主張するところは、要するに、千住東建から仕切価格を定めて本件物件の販売委託を受けた産建設のCが千住東建に対する右代金の一部(産建設が本件下取物件をEに売却して得た対価のうちから千住東建に支払うべき部分)の支払のために原告に交付した本件小切手を、原告が不法領得の意思をもって自己の管理する前記浅井貞雄名義の普通預金口座に振り込んだというものであると認められる。

そして、本件小切手が右預金口座に振り込まれていた事実は前記2(二)で認定したとおり明らかであったのに対し、本件小切手が右のような趣旨でCから原告に交付されたものである点については、不法領得の意思の有無及びこれに関して原告が前記2(二)(5)のとおり弁解していたところに鑑み、本件横領罪の成否の核心にかかわる主要な立証事項であったというべきところ、「Gメモ」中の「D関係部分」のうち、「12/3D3、000、000」との記載部分は、本件小切手についての右預金口座への振込日及び額面金額と合致するものであり、前記2(二)認定のような捜査経過に加えて、証人甲の証言及び弁論の全趣旨を総合するならば、甲検察官が本件横領罪の公訴を提起するに当たっても、右記載部分が右争点を立証するための有力な証拠と判断されたものと認められる。

(二)  「Gメモ」の書き変え訂正の疑いについて

(1) ところで、原告は、「Gメモ」の「D関係部分」の日付の記載は、本件小切手が浅井貞雄名義の預金口座に昭和四八年一二月三日に振り込まれていたことが判明した昭和五三年三月一五日以降に、甲検察官の関与の下に本件小切手の右振込日に一致させるべく書き変え訂正されてできたものである疑いが濃厚である旨主張する。

(2) そこで検討するに、原告が主張するとおり書き変えられたのではないかと疑わしめる事情として、

<a> 前掲<証拠>によれば、「Gメモ」の「D関係部分」の記載は日付、金額とも訂正がなされており、特にその日付部分の訂正は、もとの数字を直接加筆する形で改変し又はもとの数字を読み取りにくいほど塗りつぶすなど、同メモ中の他の訂正部分に比して著しく不自然な方法によってなされていること、

<b> この「Gメモ」の訂正について、Gは、これが領置された日である昭和五三年二月二二日付けの「G検面」(<証拠>)において、「メモ(Gメモ)によりますと入金欄で『一一月一一日D五、〇〇〇、〇〇〇』を消して『一二月三日D三、〇〇〇、〇〇〇』になおしてあります。『一〇月二〇日D二、〇〇〇、〇〇〇』を『一一月二〇日』になおしてあります。」と供述し、一応の説明をしているのであるが、原本の存在及び<証拠>によると、Gは、本件刑事事件の公判廷において証人として尋問を受けた際、右「Gメモ」の改変前の日付を判読することができなかったことが認められ、「G検面」における右のような説明がどうして可能だったのか、疑問の残るところであること、

<c> 前掲<証拠>によれば、Cの検察官に対する昭和五三年三月六日付け供述調書中には、「只今お示しのメモ(「Gメモ」)を見たところ、『D11/20二、〇〇〇、〇〇〇』『D12/3三、〇〇〇、〇〇〇』と記入されており」との供述録取部分があるが、同部分における右日付の記載も訂正が施されているうえ、その訂正方法も、刑事訴訟規則五九条の定める方法に従っている同供述調書中の他の訂正部分と異なり、もとの数字の上に直接加筆する形で改変し又はもとの数字を消し取るなど著しく不自然な方法によってなされていること、

<d> 一方、前掲<証拠>によれば、原告の甲検察官に対する昭和五三年三月五日付け供述調書中には、「昭和四八年一〇月中旬ころから同年一一月中旬ころまでの間Dの下取物件の金としてCから私が受け取ったのは『一〇月二二日 二〇〇万円』『一一月一一日 三〇〇万円』であり千住東建に私は入金したものと思います。Gのメモから見てのことです。」との供述録取部分があるところ、原告は、その本人尋問の結果中において、右供述録取の際に甲検察官から見せられたメモは「Gメモ」に間違いなく、その際の同メモ中には右供述調書に録取のとおりに「D関係部分」が記載されていた旨供述していること(証人甲の証言によると、Gが提出したメモは、正式の領置手続をとった「Gメモ」のほか数枚のメモが存在し、甲検察官はこれを事実上預かっており、原告に示したのは「Gメモ」ではないかのような証言をしているが、極めて不自然である。)、

<e> さらに、前掲<証拠>によれば、「Gメモ」の領番及び符番は、同メモの領置調書によると「昭和五三年領第五六号符第四号」であるにもかかわらず、同メモに貼付されている領置票には「昭和五三年領第五八号符第一号」と異なっているうえ、同メモと同日に領置された他の証拠物の領置調書には検察庁用の書式のものが使用されているのに対し、同メモの領置調書には警察署用の書式のものが使用されていること、

等多くの不審な点が存在することが認められる。

(3) しかしながら、他方、証人甲は、「Gメモ」を領置後その「D関係部分」を改ざんしたことはない旨断言し、証人H及び同Iもそれぞれこれに副う証言をしていること並びに<証拠>を合わせ検討すると、「Gメモ」の「D関係部分」が原告の前記主張のとおり昭和五三年三月一五日以降に、甲検察官の関与の下に書き変えられたものとまでは断定し難い。

(三)「Gメモ」の信用性ないし証拠価値について

(1) しかしながら、仮に、右「D関係部分」の記載が昭和五三年二月二二日の領置当時から現状のとおりであって、その後書き変えられたことがなかったものであるとしても、前掲<証拠>によれば、「Gメモ」はその記載自体からは意味内容が必ずしも明らかではないうえ、右(二)の(2)<a>のとおりその「D関係部分」の日付及び金額がともに訂正されており、特にその日付部分の訂正は著しく不自然な方法によってなされていたのであるから、同メモ特にその「D関係部分」の信用性ないし証拠価値については特段の吟味を要したものというべきである。

(2) ところで、この点については、本件公訴提起の時点において、前記のとおり「Gメモ」の作成経緯等を説明したものとして「G検面」(<証拠>)が存在してはいたが、

<a> 「G検面」によれば、「Gメモ」はGが原告の所持していた入出金伝票を見ながら作成したものと説明されているところ、Gから同メモとともに任意提出された入出金伝票六枚(<証拠>)の記載内容と同メモの記載内容とは齟齬が顕著であるうえ、本件物件に関しては千住東建はDからではなく産建設から支払を受ける立場にあったのであるから、同メモの「D関係部分」が原告所持の入出金伝票により作成されたのであるならば入金先についてはDではなく産建設となるべき筋合いであること、そもそも入出金伝票を見ながら作成したものであるならば右「D関係部分」のように日付や金額が訂正されるのは不自然であること等に鑑みると、右説明の信用性には疑問があること、

<b> また、「G検面」によれば、「Gメモ」は昭和四八年一二月末ころGが原告に依頼されて作成したものと説明されているが、その作成に至った理由については何ら述べられていないこと、

<c> さらに、「G検面」によれば、「Gメモ」の「D関係部分」は原告に言われて訂正したものであると説明されているが、その訂正がなされた理由及び何故前述したような著しく不自然な訂正方法がとられたかについては何ら述べられていないこと、

等に鑑みるならば、右「G検面」によっては「Gメモ」特にその「D関係部分」の信用性ないし証拠関係を肯定するにはいまだ不十分であったといわざるを得ず、本件公訴提起の時点において右の信用性ないし証拠価値を肯定するためには、なおさらにこの点を補強する証拠を要したものといわなければならない。

(3) しかるに、本件全証拠によっても、本件公訴提起に至るまでに右の点について「G検面」以上の補強証拠が存したものとは認められず、「Gメモ」の記載内容について千住東建及び草加東建の帳簿、入出金伝票等の裏付捜査がなされたものとも認められない(かえって、証人甲の証言によれば、甲検察官は、同メモの「D関係部分」のうちの「11/20D2、000、000」の記載の関係についてすら捜査をしなかったことがうかがわれる。)。

(4) したがって、本件公訴提起の時点においては、「Gメモ」特にその「D関係部分」の信用性ないし証拠価値には重大な疑問があったものといわなければならない。

(四)  「Gメモ」以外の証拠関係について

右(三)のとおりであるとすると、本件横領罪について公訴を提起するに当たっては、本件小切手が千住東建に対する本件物件の代金の一部の支払のために産建設のCから原告に交付されたものであるという前記争点について、「Gメモ」を除いてもこれを立証し得る証拠を要したものというべきである。ことに、本件勾留の際の容疑事実は、「昭和四八年一〇月ころから一一月中旬ころまでの間、Cから五〇〇万円を受け取り保管中に横領した」というにあり、本件領収証の偽造が右横領の事実を隠蔽するために行なわれたとされていたことは別紙(一)の記載からも明らかであるところ、本件公訴における被疑事実は「昭和四八年一二月三日ころCから金額三〇〇万円の本件小切手を受け取り保管中に横領した」旨変更されているのであって、かくては、小切手の授受より前(昭和四八年一一月一一日ころ)にそれを証する本件領収証が作成されていたという奇妙な結果となるのであるから、本件小切手交付の趣旨については、さらに一層の吟味と客観的な裏付けの証拠を要したものというべきである。しかるに、本件全証拠によっても、本件公訴提起の時点においてかかる証拠が存在したものとは認められない。かえって、

(1) 本件小切手が右のような趣旨でCから原告に交付されたものであることについては、甲検察官は、Aから裏付けのない簡単な供述を得たにとどまり、Cをはじめ産建設の関係者に対する本件小切手についての事情聴取又は産建設の帳簿等の捜査による裏付けはなされなかったこと、

(2) 原告の弁解についても、千住東建の当時の資金繰り等の捜査がなされなかったばかりか、原告に対する本件小切手についての事情聴取すらなされなかった(かえって、前記2(二)(3)のとおり、本件小切手の振込直前にその振込口座から預金残高のほぼ満額の一二〇万円が引き出されていくという、右弁解に副うかのような事実があった)こと、

(3) 本件物件の仕切価格が八六〇万円で千住東建にその未収金が存在することについても、専らAの供述があったのみで、千住東建の帳簿等による裏付捜査はなされなかった(かえって、本件物件について昭和四九年三月二〇日付けでDに所有権移転登記が経由されており、また、千住東建の同年四月三〇日付けの貸借対照表にも本件物件につき銀行ローンによる支払以外の分が未収金として記載されていなかったこと等、右未収金の存在を疑わしめる事実があった)こと、

等の事実が認められることは、前記2(二)(7)のとおりであって、これらの事実によると、前示のような証拠の収集は甲検察官によってなされなかったものといわざるを得ない。

(五)  まとめ

以上を要するに、甲検察官は、信用性ないし証拠価値に疑問のある「Gメモ」特にその「D関係部分」の記載を過大に評価し、右「Gメモ」を除けば、本件小切手が千住東建に対する本件物件の代金の支払のためにCから原告に交付されたものであると判断するに足りる客観的合理的証拠もなく、逆に原告の弁解についてこれを排斥し得る明確な証拠もなく、むしろこれを裏付けるかのような事実の存在が認められ、千住東建に本件物件についての未収金が存することについては証拠上いくつかの疑問があったにもかかわらず、専ら右「Gメモ」と十分な裏付けを欠くAの供述とによって本件横領罪の公訴事実を立証し得るものと判断して公訴提起に至ったものといわなければならない。

しかしながら、かかる証拠関係の下においては、本件横領罪の公訴事実についてなお証拠上合理的な疑いがあり、有罪判決を得る客観的合理的可能性は極めて乏しかったものというべきであり、したがって、これを看過してなされた本件横領罪についての公訴提起は甲検察官の過誤による違法なものであったといわざるを得ない。

五  請求原因5(本件公訴追行等の違法性)について

1  請求原因5の(一)(本件公訴の維持・追行の違法性)について

(一)  請求原因5の(一)の事実のうち、乙検察官が甲検察官の後任として本件刑事事件を第三回公判期日から第一九回公判期日まで担当し本件公訴を維持・追行したこと及び丙検察官が乙検察官の後任として同事件の第二〇回公判期日を担当し、同公判期日において原告に対し本件偽造罪及び本件横領罪のいずれについても有罪の論告求刑をしたことは当事者間に争いがない。

(二)  そこで、前記四の1の観点から右(一)の公訴維持・追行が違法なものといえるか否かについて検討するに、まず本件偽造罪については、甲検察官による公訴提起が違法なものであったといえないことは前記四の3において示したとおりであるところ、本件全証拠によっても、本件公訴提起後検察官において同罪につき有罪判決を期待することが合理性を欠くものといわざるを得ないほどの事情が発生したものとは認め難いから、右(一)の公訴維持・追行が違法なものであったということはできない。

(三)  次に、本件横領罪については、甲検察官による公訴提起が過失に基づく違法なものであったといわざるを得ないことは前記四の4において認定のとおりであるところ、本件全証拠によっても、本件公訴提起後検察官において同罪につき有罪判決を期待し得るに足りる新たな証拠を得たものとは認め難いから、右(一)の公訴維持・追行もまた過失に基づく違法なものであったといわざるを得ない。

2  請求原因5(二)(本件公訴追行上の違法行為)について

(一)  まず、請求原因5の(二)(1)の主張について判断するに、なるほど刑事訴訟法二九九条一項によれば、検察官において取調請求をする意思を有する証拠書類又は証拠物については被告人又は弁護人に事前閲覧権が認められているのであるが、本件刑事事件において原告又はその弁護人の右事前閲覧権が違法に侵害されたものと認めるに足りる証拠はない。

(二)  次に、同(2)の主張について判断するに、原本の存在及び<証拠>によれば、なるほど本件刑事事件の公判審理において、本件公訴提起当時における検察官手持の原告以外の参考人の供述調書については、第一七回公判期日に乙検察官によりFの検察官に対する昭和五三年二月一五日付け及び同年三月一〇日付け各供述調書がいずれも刑事訴訟法三二一条一項二号の書面として取調請求されたにすぎず、かえってその第一公判期日に甲検察官によりA、C、D、F、G及びBの計六名の証人尋問請求がなされ、右六名についていずれも後日証人尋問が施行されたことが認められる。

しかしながら、いかなる証拠方法によって公訴事実等を立証するかは原則として検察官の合理的裁量に委ねられているものと解されるところ、仮に本件刑事事件において甲検察官らが右のような立証方法をとったことにより前記参考人の供述調書の取調請求がなされた場合に比して公判審理により長期間を要する結果となったとしても、そのことのみによってはいまだ右裁量権の範囲を逸脱した違法な行為であるということはできず、他に甲検察官らによって右裁量権の範囲を逸脱した違法な行為がなされたことを認めるに足りる証拠はない。

(三)  したがって、原告の請求原因5の(二)の主張は理由がない。

六  請求原因6(被告の責任)について

以上に検討したとおり、本件横領罪についての公訴の提起・追行は、甲検察官らの過失に基づく違法なものであるといわざるを得ないところ、右違法行為は、被告の公権力の行使に当たる公務員である検察官がその職務を行うに当たってなしたものであることは明らかであるから、被告は、右違法行為によって原告に生じた損害を賠償すべき義務がある。

七  請求原因7(原告の損害)について

本件横領罪について違法な公訴提起・追行によって原告に生じた損害は、以下のとおり合計金一〇三万八二八二円であると認められる。

1  本件刑事事件関係

(一)  弁護士費用-金四〇万円

請求原因7(一)(1)の事実のうち、原告が弁護士青木二郎及び同大久保均を本件刑事事件の弁護人に選任してその弁護を依頼したことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、原告が昭和五三年一一月九日に右各弁護人に対し着手金として各金三〇万円を支払い、さらに昭和五七年一月三日に主任弁護人青木二郎に対し成功報酬金として金五〇万円を支払ったことが認められる。

そして、本件刑事事件の事案の内容に照らせば、原告が同事件につき私選弁護人を付けたことはその権利保護のためにやむを得なかったというべきであるが、右刑事弁護費用合計一一〇万円のうち原告が被告に対し賠償を請求し得る額は、本件横領罪による違法な公訴の提起・追行と相当因果関係を有する損害に限られるところ、本件偽造罪及び本件横領罪の各事案の内容・難易、本件刑事事件の捜査及び公判審理の経過、判決結果その他諸般の事情を斟酌すると、右請求可能額は金四〇万円とするのが相当である。

(二)  実費-金五万五二〇〇円

請求原因7(一)(2)の事実のうち、本件刑事事件の第一回公判期日に検察官から証拠調請求された証拠の一部について謄写が許可されたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、原告が昭和五三年四月二八日に謄写業者の大越仁二に対し右謄写料として金一万〇四〇〇円を支払い、さらに昭和五七年二月三日に同事件の主任弁護人青木二郎に対し同事件の公判記録・証拠謄写料その他の諸費用(実費)として金一〇万円を支払ったことが認められる。

そして、右(一)で述べたのと同様の理由により、右支払合計金一一万〇四〇〇円のうち、原告が被告に対し損害賠償の請求し得る額は金五万五二〇〇円とするのが相当である。

(三)  保釈保証金の運用益の喪失-金八万三〇八二円

請求原因7(一)(3)の事実のうち、原告が昭和五三年三月二九日の保釈に際し保釈保証金として金一〇〇万円を納付したことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、原告が本件無罪判決に伴い昭和五六年七月二四日に右保釈保証金の還付を受けたことが認められる。

そこで検討するに、本件偽造罪の罪質、事案の内容その他諸般の事情に鑑みると、本件偽造罪のみの公訴提起にとどまったならば保釈保証金は金五〇万円を越えることはなかったものと思料されるから(なお、本件全証拠によっても、本件横領罪について嫌疑が認定されることがなければ本件偽造罪についてのみあえて公訴提起がなされることはなく又は仮にその公訴提起がなされたとしてもその後も原告が勾留されることはなかったものとまでは断じ難い。)、原告は、本件横領罪による違法な公訴提起・追行によって保釈保証金について少なくとも金五〇万円の余分な負担を強いられたものであり、右金五〇万円について右納付期間(昭和五三年三月二九日から昭和五六年七月二四日まで)これを運用できなかったことにより少なくとも民法所定の年五分の割合で計算した金八万三〇八二円相当額の運用益を喪失したものということができる。そして、右運用益喪失分金八万三〇八二円については、右違法な公訴提起・追行と相当因果関係にたつ損害といえるから、原告は、被告に対しその賠償を請求し得るものというべきである。

(四)  慰謝料-金四〇万円

請求原因7(一)(4)の事実のうち、原告が本件刑事事件において合計三〇日間勾留されたことは当事者間に争いがなく、加えて、原告が本件公訴の提起・追行によって三年余りもの間被告人の地位に置かれたことにより、勤務に支障を来たし、社会的信用も害されるなどの不利益を被り、以上の結果精神的苦痛を被ったことは、<証拠>によりこれを認めることができる。

もっとも、右のような不利益ないし精神的苦痛については、違法になされたものとは認められない本件逮捕・勾留及び本件偽造罪による公訴提起・追行自体によって生じた部分を除外して評価すべきところ、本件偽造罪が領収証一通の偽造等を内容とする事案であるにすぎないのに対し、本件横領罪は昭和四八年当時の金三〇〇万円の横領を内容とする事案であって社会的信用を毀損する程度としてははるかに大きいものがあると思料されること、本件偽造罪のみの公訴提起・追行にとどまったならば公判審理の期間はより短縮されていたものと推測されること等の事情に鑑みるならば、本件刑事事件において原告が被った不利益ないし精神的苦痛については、本件横領罪による違法な公訴提起・追行に起因するものが相当部分を占めるものと認められ、原告は被告に対しその慰謝料を請求し得るものというべきである。

そして、右に述べたところのほか本件に現れた諸般の事情を総合すると、右慰謝料の額としては、金四〇万円をもって相当というべきである。

2  本件国家賠償請求訴訟の弁護士費用-金一〇万円

<証拠>によれば、原告は、本件刑事事件における違法な公権力行使による損害の賠償を求めるため本訴を提起することを余儀なくされ、昭和五七年二月三日に原告訴訟代理人に本訴の提起・追行を委任し、同日着手金として金二〇万円を支払い、さらに本訴の第一審判決言渡しの日に報酬として金二〇万円を支払うことを約したことが認められる。

そして、本件事案の性質・難易、審理の経過、請求額、認容額その他諸般の事情を斟酌すると、原告が被告に対して賠償を求め得る本訴の弁護士費用の額は金一〇万円が相当である。

八  結論

以上の次第で、原告の本訴請求は、七で認定した損害金合計金一〇三万八二八二円及びこれに対する本件公訴提起の日である昭和五三年三月一八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文を適用し、仮執行宣言については相当でないからこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 原健三郎 裁判官 土居葉子 裁判官 寺本昌広)

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